「障害福祉サービス等」の対象となる方

対象疾病に該当する方が対象となります。

平成27年7月1日から「障害福祉サービス等」(※1)の対象となる疾病が、151から332へ拡大されました。

厚生労働省のホームページ内で公開されております。

こちらのページ内から、(1)障害者総合支援法の対象となる難病等についてにて御確認いただけます。

対象となる方は、障害者手帳(※2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(※1)障がい者・障がい児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障がい児は、障がい児通所支援と障がい児入所支援も含みます)

(※2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳